宿泊旅行助成|指定宿泊施設
会員及び同居する家族が、次の宿泊施設を利用する場合、1人年1泊分、会員については、3,000円を、同居する家族については、1,000円を助成します。
会員の同居家族とは、会員の配偶者、会員と同居する父母及び子をいいます。(義父母は対象外です。) ご不明な点については、施設に電話でお問い合わせください。
小田原市勤労者サービスセンター指定宿泊施設利用助成券提出方式
<指定宿泊施設助成券の申請・使用方法>
- 会員が直接、指定宿泊施設に宿泊を申込む。
- 会員は、指定宿泊施設の宿泊予約が取れたら、共済会事務局に『小田原市勤労者サービスセンター指定宿泊施設利用助成券』の申請を行ってください。
- 会員は、指定宿泊施設を利用する際に、共済会事務局発行の『小田原市勤労者サービスセンター指定宿泊施設利用助成券』を指定宿泊施設の窓口に提出してください。
- 『小田原市勤労者サービスセンター指定宿泊施設利用助成券』に記載されている金額が、利用料金総額から控除されます。
(注)指定宿泊施設の利用を含めて年2回宿泊旅行助成となります。