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健康管理

会員が、次の助成制度を利用した場合、その費用の一部を助成します。
助成金の申請は、助成金の支給対象となることを証する書類を添えて、それぞれの助成金交付申請書兼請求書をスマイル小田原事務局に提出してください。
なお、それぞれの助成事由が発生した日から6箇月以内に申請してください。6箇月を経過した場合は、助成金の支給を受けられなくなります。

人間ドック受診助成
  1. 満35歳以上の会員が、人間ドックを受診した場合、会員が受診料を負担したときは会員に、事業所が負担したときは事業主に、それぞれが負担した受診料のうち、1人年1回、10,000円を助成します。ただし、受診料が10,000円に満たない場合は、受診料相当額となります。
  2. 満35歳以上の会員とは、人間ドック受診日の属する年度に満35歳以上となる会員です。
  3. 人間ドック助成金交付規程で人間ドックの定義を「健康で働いている者が、半日から数日間の外来又は入院により受診する…」と定めています。このため、検診車による検査やかかりつけの医療機関で行う簡単な検査は、次の健康診断としていますので、ご注意ください。

≪添付書類≫
 ・小田原市勤労者サービスセンター人間ドック助成金交付申請書兼請求書
 ・受診した医療機関等の領収書(写し可)
 ・受診者名簿(事業所負担の場合)

健康診断受診助成

会員が、人間ドック以外の健康診断を受診した場合、会員が受診料を負担したときは会員に、事業所が負担したときは事業主に、それぞれが負担した受診料のうち、1人年1回、2,000円を助成します。ただし、受診料が2,000円に満たない場合は、受診料相当額となります。

≪添付書類≫
 ・小田原市勤労者サービスセンター健康診断助成金交付申請書兼請求書
 ・受診した医療機関等の領収書(写し可)
 ・受診者名簿(事業所負担の場合)

インフルエンザ予防接種助成

会員が、インフルエンザの予防接種を受けた場合、会員が接種費用を負担したときは会員に、事業所が負担したときは事業主に、それぞれが負担した接種費用のうち、1人年1回、500円を助成します。なお、助成金の申請は、接種年度の11月1日から翌年の2月末日までに行ってください。

≪添付書類≫
 ・小田原市勤労者サービスセンターインフルエンザ予防接種助成金交付申請書兼請求書
 ・受診した医療機関等の領収書(写し可)
 ・予防接種実施明細書(事業所負担の場合)