会員資格
会員資格の発生と喪失
1:会員資格の発生は会長の承認を受けた日の属する月の翌月の初日からです。
2:会員資格の喪失は退会の場合は会長の承認を受けた日とし、死亡の場合は死亡日とします。
※退会の申請は、事業主が行ってください。
注意! 入会手続き(追加も含む)・退会手続きの際には、事務処理に時間がかかりますのでなるべく毎月20日までにスマイル小田原事務局にお知らせください。20日までに連絡をいただけないと、入会または退会の次期が1箇月遅れる可能性があります。
例
10月15日に退職する会員が発生
↓
10月17日にスマイル小田原事務局へこの会員の退会を連絡
↓
10月31日で退会
10月15日に退職する会員が発生
↓
10月31日にスマイル小田原事務局へこの会員の退職を連絡
↓
11月30日で退会(この場合は、会社に在籍していなくとも、会員となっておりますので、11月分の会費をいただくことになります。〔但し、給付金を受ける権利は有します。〕)
※会員の追加届・退会届の作成に時間がかかり、20日までにスマイル小田原事務局に提出できそうにないときは、電話でご連絡ください(0465-25-5655)。その際に追加する会員の場合は追加しようとする人の氏名、住所、生年月日、就職年月日、電話番号、年齢をお知らせ下さい。退会する会員の場合は退会しようとする会員の、会員コード(7桁の数字)と会員氏名をお知らせください。なお、お手数ですが電話で連絡された場合も、後日、必ず追加届・退会届を提出してください。
会員証
会員1人につき1枚、会員証を発行します。会員証を紛失または損傷したときは、速やかに再交付申請をしてください。
会費滞納による受益の制限
指定期日までに会費を納入しない場合は、給付金の請求や福利厚生事業への参加を制限することがありますので、ご注意ください。